民法条文解説@民法完全攻略サイト メインイメージ

民法とは

民法とは?

日本における形式的意義における民法とは、制定法である「民法」という名の法律、いわゆる民法典のことをいう。

具体的には、明治29年法律第89号の別冊として編成された民法第一編第二編第三編(総則、物権、債権)及び明治31年法律第9号の別冊として編成された民法第四編第五編(親族、相続)の形式上二つの法典が民法典である。

全体が1898年7月16日から施行された。その後、日本国憲法の制定に伴い、その精神に適合するように(特に家制度の廃止など)後2編を中心に根本的に改正された。

以上のように、民法典は、形式上は明治29年の法律と明治31年の法律の二つの法律から構成されると理解されており、市販の六法全書なども両者を別の法典を構成するものとして扱うことが多かった。

これに対し、法制執務上は、後者は前者に条文を加える旨の改正法であり、民法典は形式上も一つの法典であるとする立場が採用されていた。

この点については、口語化と保証制度の見直しを主な目的とした民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)が施行されたことに伴い民法の目次の入換えがされ、入換後の目次が一体となっていることから、今後は一つの法典として理解することになると思われる。

制定当時の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、その形式・内容ともに大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法を「明治民法」と称することもある。


第1編 総則
第1章 通則
第2章 人
第3章 法人
第4章 物
第5章 法律行為
第6章 期間の計算
第7章 時効
第2編 物権(物権法)
第1章 総則
第2章 占有権
第3章 所有権
用益物権
第4章 地上権
第5章 永小作権
第6章 地役権
担保物権
第7章 留置権
第8章 先取特権
第9章 質権
第10章 抵当権
第3編 債権
第1章 総則
債権の目的 - 債権の効力 - 多数当事者の債権 - 債権譲渡 - 債権の消滅
第2章 契約(契約法)
総則 - 贈与 - 売買 - 交換 - 消費貸借 - 使用貸借 - 賃貸借 - 雇用 - 請負 - 委任 - 寄託 - 組合 - 終身定期金 - 和解
第3章 事務管理
第4章 不当利得
第5章 不法行為


第4編 親族(親族法)
第1章 総則
第2章 婚姻
婚姻の成立 - 婚姻の効力 - 夫婦財産制 - 離婚
第3章 親子
実子 - 養子
第4章 親権
第5章 後見
第6章 保佐及び補助
(制限行為能力者の監督に関する制度)
第7章 扶養
第5編 相続(相続法)
第1章 総則
第2章 相続人
第3章 相続の効力
第4章 相続の承認及び放棄
第5章 財産分離
第6章 相続人の不存在
第7章 遺言
第8章 遺留分

以上、Wikipediaより抜粋。

無料メルマガ 毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!登録

メルマガ登録・解除 ID: 0000156969
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!
   
民法バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

インデックス

条文別